Scam ― 詐欺 詐欺事件の一般的な状況 <刑法 第246条>詐欺罪とは、加害者が被害者を欺いて、財産などの引き渡しをさせ、財産上の利益を得たり、他人にその利益を得させることを内容とした犯罪詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」で罰金刑が無く、有罪になると懲役となります。 家族や自身が詐欺罪で逮捕された場合 「詐欺罪」で逮捕されると、10年以下の懲役を科される場合があります。詐欺罪に罰金刑はありませんので、有罪になると懲役が科せられます。「不起訴」や「執行猶予付きの懲役」という刑罰の軽減のため、弁護士が必要です。 詐欺事件に弁護士を付ける理由 「逮捕・勾留」の条件として、「逃亡や証拠隠滅をする可能性がある」という項目があるため、「逃亡・証拠隠滅の恐れが無い」と資料を作成して主張し身体拘束である勾留を防ぎます。弁護士を通して被害者と「示談」「損害賠償」を行い被害者から刑罰を望まないことを含めた示談書や嘆願書を作成できるように対応します。反省文・贖罪で加害者側の真摯な態度を提示することで、刑罰を軽減します。 解決事例 来所不要、LINE相談OK! \『刑事事件の無料相談』実施中 / 「もっと早く弁護士をつけておけばよかった」と後悔される前に一度ご相談ください。 077-599-1882 ( 平日 9:00 〜18:00 ) LINE無料相談 ( 土日もOK! ) 以下のご相談はお受けしておりません 被害者のご相談 ご家族以外・未成年の方 逮捕前・警察から呼び出される前のご相談