College Student Crime
大学生の犯罪
大学生の子どもの逮捕!今後どうなるのか?早めの相談をおすすめします
大学生が罪を犯してしまい、逮捕されてしまった場合、本人や親御さんはどのようにすれば良いのでしょうか?
今回は、逮捕後の流れや在学中の大学がどうなるのか、退学を免れる方法まで詳しく解説していきます。
大学生の逮捕後の流れは?いつ釈放されるのか?
まず、本人の年齢がとても重要です。20歳を超えている大学生なのか、それとも19歳以下の大学生なのかで、大きく逮捕後の流れが変わります。
どちらにせよ、処分を少しでも軽くするためには、弁護士事務所へ早めに相談することをおすすめします。

「通常逮捕」と「現行犯逮捕」の違い
学生でも、20歳以上の方の場合は、通常通り逮捕されます。
まずは、「通常逮捕」、「現行犯逮捕」の違いについてご紹介します。
通常逮捕というのは、別名”後日逮捕”とも呼ばれる逮捕の形式です。
刑事訴訟法のもと、一定階級以上の警察官及び検察官などが逮捕状を請求し、さらに裁判官が逮捕の理由や必要性を認めることで、逮捕令状が発行され、逮捕に至ります。
次に、現行犯逮捕ですが、これは犯行中や犯行直後の犯人をその場で逮捕することを指します。現行犯逮捕に逮捕状は必要なく、私人逮捕といって一般人の方でも逮捕できるのが1つ大きな特徴として挙げられます。ただし、逮捕後はすぐに警察官などに犯人を引き渡す必要があり、私人逮捕した人も取り調べを受けることとなります。

逮捕後の身体拘束は長くて23日間
逮捕勾留から、起訴前までの身体拘束は最長で23日間続くことがあります。簡単にいってしまうと、起訴、不起訴が決まるまでの期間のことです。
逮捕後、微罪処分として釈放される場合もありますが、それに該当しない場合には、事件を検察官に引き継ぐ検察官送致が48時間以内に行われます。
よく”送検”というワードを聞くと思いますが、検察官送致を送検といいます。
その後、検察官の判断により24時間以内に勾留請求が行われます。
そして、勾留質問等の後、原則として10日間拘束されます。また、必要に応じてプラス10日間延長されることもあります。
この間の捜査で検察官は、起訴か不起訴かを慎重に判断します。不起訴となった場合は釈放となりますが、起訴されると、略式裁判、正式裁判が開かれます。罰金刑や懲役刑等の刑罰は、この裁判によって決められます。

19歳以下の大学生は家庭裁判所に送られる
19歳以下の大学生の場合も逮捕に至ることがありますが、「少年」として扱われます。
14歳以上で責任能力があると判断され、必要な場合では、19歳でも現行犯逮捕や後日逮捕が行われます。
刑事裁判と少年審判がありますが、19歳以下の方の場合は、審判時点の年齢を基準としてどちらを受けるかが決められます。
つまり、罪を犯した日はまだ10代だったとしても、捜査や調査中に20歳を迎えた場合は、刑事裁判となります。
少年の逮捕は取り調べの後、重い犯罪が認められると検察庁へ送致されます。必要に応じて検察は勾留請求を行い、最大20日間勾留されますが、少年事件の勾留は例外として扱われています。
基本的には、事件の捜査後、検察が意見や資料を家庭裁判所に送ります。最も軽微な事件の場合では、警察から家庭裁判所に事件を送ることもあります。
少年事件について、捜査機関は一定の嫌疑があると判断したものをすべて、家庭裁判所に送ることとなっています。検察官の裁量によって判断される通常の事件とは少し異なるのが少年事件の流れの特徴でもあります。

観護措置や少年審判を検討される
家庭裁判所では、まず、裁判官の面接が行われます。
その面接の結果、24時間以内に観護措置が必要である場合には鑑別所への送致、もしくは調査官の観護が決められます。
また、同時に調査官による調査も行われます。何故犯行に至ったのか、少年の家庭環境はどうだったのか、交友関係はどうかなど、詳しい調査が入ります。
本人との面談のみならず、家族との面談、大学に書面で質問を送って回答をいただく場合もあります。
調査官の観護となった場合には、在宅で観護を受けていただきます。
しかし、鑑別所送致となった場合には、少年鑑別所に収容されます。収容期間は原則2週間とされていますが、実際は4週間収容されることがほとんどです。
19歳以下の大学生は「少年審判」で最終処分が決定される
保護処分が必要であると判断されたら、「少年審判」が開始されます。
この少年審判は、19歳以下の者の更生を目的としているので、20歳以上に適用されるような裁判の保釈制度などはなく、原則として”非公開”で行われます

少年審判の処分内容は以下の4つです。

① 不処分
少年審判は開かれたものの、処分は必要ないと認められることです。「不処分」をもって、事件は終了となります。

② 保護処分
少年院への送致、保護観察処分、児童自立支援施設への送致があります。
これらの処分は、19歳以下の者の更生と教育を目的としているので、刑罰として処分されるものではありません。
少年院に収容されると、2年程度の期間で矯正教育や社会復帰支援等が行われます。
また、保護観察処分となった場合には、保護司の監督下で今まで通りの社会生活を送りながら、更生を目指していきます。

③ 知事や児童相談所長へ送致
知事や児童相談所長へ事件を送致して、判断を委ねるケースもあります。

④ 検察官送致決定(逆送)
事件の悪質性等が認められ、刑事罰相当に値すると判断された場合には、事件を検察官に送致します。
この場合は、刑事手続きを受け直すこととなり、20歳以上の者の逮捕と同様に刑事裁判が開かれます。
大学生の子どもの逮捕!大学は退学になるのか?
結論を先にお伝えすると、「逮捕=退学」とはなりません。ただ、当然、退学処分になることも十分に考えられます。

各学校の学則によって決定される
大学生の懲戒処分は、各学校の学則に準じて決定されます。その基準は大学毎で大きく異なるため、一概に「退学になる」、「退学にならない」の判断はできません。

国公立大学と私立大学の退学基準について
退学の基準については、学校のHP等で公開されている場合とそうでない場合があります。
逮捕された理由によっても大きく判断は変わってきますので、基準が明示されていても、そうならないこともあります。
ただし、大学生、とくに20歳を超えている方に関しては、処分に関しても高校生以下と比べて厳しくなります。
成人している大人として扱われるので、不起訴である場合にも、処分が降る可能性も十分に考えられます。
また、罪といっても色々ありますが、大学に関連した罪である場合もあります。
例えば、試験のカンニング、レポートの盗用などが良い例です。刑事事件には発展しにくい事件ですが、大学内に関連するものについては停学等の処分が下されることもあります。
20歳以上の場合は不起訴処分と前科・退学の回避を第一に
日本の起訴された場合の有罪率は、99.9%ともいわれています。
つまり、起訴された時点でほとんど「前科持ち」となってしまうのです。
逆に、不起訴となれば、刑事裁判も行われず、前科もつきませんので、まずは、不起訴処分を目指したいところです。
また、大学の懲戒処分については、不起訴でも退学になってしまうケースはあります。何としてでも退学は避けたい場合では、不起訴処分を獲得した後、釈放を目指すことが重要です。
そして、この不起訴処分を得るためには、検察官が起訴、不起訴を判断する前に示談を締結するなどの素早い行動が必要になります。
専門家である弁護士に相談することにより、早期釈放や退学回避を目指せることもありますので、事件後早めにご相談いただくことをおすすめします。
19歳以下の場合は迅速に社会復帰させることを第一に
少年事件においては、少年が更生できるかどうかを示していくことが重要となりますので、弁護士に相談の上、更生のサポートを受けてください。
具体的に弁護士は、家庭環境や学校や職場などの調査を行い、更生のサポートをします。
また、少年裁判は”付添人”と呼ばれるものをつけることができます。通常は弁護士が務めるものですので、この部分でも弁護士へ早めの相談をおすすめしています。
事件終了までの期間をなるべく短く迅速にする
弁護士は、事件終了までの期間をなるべく短くするための手立てを知っています。
例えば、不起訴による釈放の可能性を高めるためには、被害者への対応を素早く的確に行うことなどが重要ですが、これも専門的な知識がないと正しい対応が難しいです。
真摯に反省して謝罪を行い、示談を締結することで、再犯リスクや加害者家族への影響などの情状を考慮してくれ、釈放の可能性が高まります。

19歳以下の大学生の場合は、更生を目的としているので、示談が済んでも審判不開始や不処分となるわけではありませんが、何より本人が事件に向き合い謝罪し、更生に向かっている事実を示すことができるので、結果的に処分の軽減に繋がります。

罪を犯してしまった本人はもちろんのこと、ご両親もお子さんの逮捕ということで、大きな不安を抱えていることと思います。
どういった場合にせよ、なるべくより良い結果を生むには弁護士のサポートが欠かせません。早めのサポートを受け、事件の終了を目指していきましょう。