Molestation
痴漢
痴漢による逮捕
「夫が痴漢で逮捕された!」「息子が痴漢の容疑をかけられている」と突然の事態に困惑される方も多いと思います。
痴漢の逮捕には「現行犯逮捕」と「後日逮捕」があり、一般的に認識されているイメージですと「痴漢!」「逮捕」という現行犯逮捕でしょうが、痴漢にも「後日逮捕」というケースはあります。
痴漢をした人を逮捕することが目的なので、後日でも「痴漢をした」ということが分かれば逮捕される場合があります。

<刑事訴訟法213条>で現行犯逮捕は逮捕令状無しで可能とされており、一般人であっても逮捕できます。
警察から「後日連絡がありましたら取り調べに応じて下さい」と言われて現行犯逮捕されない場合は、その後逮捕されることは少ないです。

「後日逮捕」の場合は、痴漢の逮捕令状が発付されており、逮捕状をもった警察官が被疑者の自宅を訪問し逮捕します。
後日逮捕には防犯カメラで痴漢を行ったのが被疑者であると認識できるなど、特定が難しく「痴漢」による後日逮捕は少ないのが現状です。
後日、防犯カメラや証言などで被疑者が痴漢を行ったと分かれば、現行犯逮捕でなくとも逮捕されます。

後日逮捕の場合、証拠は?
電車などの乗車記録
被疑者が痴漢を行ったと証言する被害者・目撃者が現れた
DNA鑑定により被疑者が痴漢をした疑い
防犯カメラに被疑者が痴漢をする行為が写っている

「痴漢をしてしまった」時は現行犯逮捕されなくても弁護士に相談を
痴漢で有罪になるとどのような刑罰を受けるのか
有罪の場合、罰金刑であっても前科が付きます。

迷惑防止条例違反
各自治体ごとの条例
各自治体ごとに懲役期間や罰金の額は異なります。
一般的に1回目の痴漢による有罪の場合、略式手続で約30万円の罰金となることが多いです。
強制わいせつ罪
6ヶ月以上10年以下の懲役刑となり、重大な犯罪となります。
執行猶予が付くことはあっても、罰金刑になることはありません。
会社をクビになる?
逮捕されても、勤務先に連絡が行くことはありませんが、逮捕後に長期間欠勤が続くことで明らかになることも多いため、弁護士に相談して早めに対策をしましょう。
痴漢で逮捕されたが、痴漢をしていないので冤罪判決を待つ?
ご自身が痴漢をしていないのなら、その場から逃げたり、逮捕後に冤罪判決を待つのではなく、その場で「私はやっていません。弁護士からの連絡を待ってください」と伝え、弁護士に連絡をしましょう。
走って逃げることで、「現行犯逮捕」の要件である「逃亡の恐れ」と判断されると、逮捕されて勾留される可能性が高くなってしまいます。
痴漢の疑いをかけられたときの被疑者の反応や言動は重要です。
しっかり弁護士を通して無罪を主張しましょう。
Forced Indecency
強制わいせつ
強制わいせつ罪
刑法176条(強制わいせつ)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6ヶ月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
強制わいせつに該当する犯罪
被疑者の性欲を満たすために、モラルや道徳から外れた行為をした場合に強制わいせつ罪となります。 例えば、「性行為を相手の許容なしに強制する」「体に触る」「服を脱がせる」などです。 「裸の写真を撮る」という行為も強制わいせつ罪にあたります。 強制わいせつ罪は「6ヶ月以上10年以下の懲役」とされており、有罪になると執行猶予が付く可能性はあっても罰金刑になることはありません。懲役が必須になります。
相手(被害者)が未成年の場合
18歳未満の未成年に対する性行為は、各自治体の定める条例違反等で処罰される場合もあります。
痴漢行為と強制わいせつ罪の違いは?
痴漢による条例違反の「迷惑防止条例違反」となるか、刑罰「強制わいせつ罪」と判断されるかは、ケースバイケースです。 一般的には、服の上から触った場合は迷惑防止条例に違反となり、身体に直接触れた場合は強制わいせつ罪となるケースが多いです。 服の上からの接触でも、執拗だと判断され強制わいせつ罪に問われるケースも少なくありません。
準強制わいせつ罪
刑法178条で「正常な判断が出来ない状態」や「抵抗ができない状態」にある人に対してわいせつ行為を行った場合、準強制わいせつ罪となります。 泥酔中の人や睡眠中の人にわいせつする行為も強制わいせつ罪にあたる場合があります。 また、立場的に拒否が難しい関係の人からの強制性行為も強制わいせつ罪にあたります。
監護者わいせつ罪
刑法179条 監護者わいせつ罪は、18歳未満の者に対し、監護者であることを利用してわいせつを行った場合に刑罰となります。 被害者に対して暴行や脅迫を行っていなかった、被害者と同意があった、という場合であっても監護者わいせつ罪は成立します。 以前は「罰金刑」のある児童福祉法違反が適用されていましたが、2017年より新しく制定された「監護者わいせつ罪」という法律で罰金刑のない処罰となりより重い刑罰となりました。 強制わいせつ罪により被害者が死傷した場合は、「強制わいせつ等致死傷罪」となり「無期懲役又は3年以上の懲役」が科せられます。
強制わいせつで逮捕される可能性
強制わいせつ罪は、逮捕される場合が多く、有罪となると懲役が免れません。 勾留による身体拘束や懲役刑、周囲には犯罪が明らかになります。 強制わいせつ罪は起訴されるとほぼ実刑判決となります。 弁護士に依頼すると、強制わいせつで逮捕・勾留されても早期釈放の道を考えます 弁護士を雇うと逮捕後の保釈請求や、勾留を防ぐなどの最善のアプローチができます。 また、逮捕後に家族と会うのは制限があるなど難しくても、弁護士ならいつでも留置場で面会できます。 強制わいせつ罪で家族が逮捕された場合、警察から連絡がきた場合はすぐにお問合せ下さい。