IllegalDrugs
違法薬物
大麻など違法薬物刑罰
大麻の「栽培」「所持」「譲受・譲渡」等は違法です。
日本では、都道府県知事の免許を受けた「大麻取扱者」のみがこれらを認められており、「大麻取扱者以外」の物が大麻の「栽培」「所持」「譲受・譲渡」等を行った場合刑罰となります。
大麻で逮捕される場合
大麻を所持していると証拠隠滅の恐れが強いため逮捕されるケースが多いです。
逮捕の条件に「逃亡・証拠隠滅の恐れがある」という項目があるので、違法薬物事件では多くが逮捕されています。

所持については逮捕されていますが、日本では大麻の使用で逮捕されることはありません。
大麻は麻ですので、食品などにも含まれているケースがあり、合法による陽性反応も存在するので、使用だけで逮捕にはなりません。
※日本の場合であり、海外では異なる法律が適用されるため大麻の陽性反応だけで重大犯罪になるケースもあります。
大麻について刑罰処分となるのは下記のケースです。
輸出入
携帯・保管する
大麻をもらう・大麻を譲る・大麻を売買する
栽培する
※大麻の成熟した茎や種子及び、それらを使用した商品などを合法的に輸出入することや所持・売買することは認められています。

大麻の陽性反応が出た場合、使用のみなら合法陽性の可能性もありますが、その後の調査で購入や所持が確認され逮捕される場合もあります。

第二十四条 大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、七年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
第二十四条の二 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
第二十四条の三 次の各号の一に該当する者は、五年以下の懲役に処する。
一 第三条第一項又は第二項の規定に違反して、大麻を使用した者
二 第四条第一項の規定に違反して、大麻から製造された医薬品を施用し、若しくは交付し、又はその施用を受けた者
三 第十四条の規定に違反した者
2 営利の目的で前項の違反行為をした者は、七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
第二十四条の四 第二十四条第一項又は第二項の罪を犯す目的でその予備をした者は、三年以下の懲役に処する。
第二十四条の五 第二十四条から前条までの罪に係る大麻で、犯人が所有し、又は所持するものは、没収する。ただし、犯人以外の所有に係るときは、没収しないことができる。
2 前項に規定する罪(第二十四条の三の罪を除く。)の実行に関し、大麻の運搬の用に供した艦船、航空機又は車両は、没収することができる。
第二十四条の六 情を知つて、第二十四条第一項又は第二項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器具又は原材料(大麻草の種子を含む。)を提供し、又は運搬した者は、三年以下の懲役に処する。
大麻による突然の逮捕
違法に薬物を所持している周囲や売人が摘発されて逮捕
周囲や売人の証言だけでなく、スマホの履歴などから芋づる式に検挙されることもあります。

周囲の通報
大麻には匂いがあり、気づいた周囲の人が警察に通報するケースです。
この場合、大麻所持や大麻栽培などで逮捕され、捜査の結果後日、大麻の売買や輸出入などで再逮捕されることもあります。

職務質問で大麻所持が見つかる
職務質問で被疑者の所持品をチェックする権利はありません。
職務質問時に警察は簡易検査ができるため、そこで陽性反応が出ると逮捕となり、その後正式な検査後に捜査が始まります。
所持品をチェックする権利はありませんが、警察も説得中に令状の手続きを取れば逮捕できます。

他にも、被疑者自身が刑を軽くしたいという想いから自首する、別案件を捜査していて発覚することもあります。
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